本日のケアラーズ・カフェは
育児・介護休業法について学びました
介護休業とは・・・
要介護状態の対象家族を介護するための休業をいいます
同一の対象家族・同一の介護状態の場合、原則1回、93日を限度として取得可能です
また、分割して休業することもできます
対象家族1人につき 通算93日まで3回を上限として休業を分割して取得可能です
社会保険労務士のわかりやすい説明に皆さん真剣に講義を聞いていました
これからの日本、介護には本当にいろんな壁がでてくると思います。
介護を受ける側、介護をする側それぞれの生活があります。
上手く問題なくスムーズに介護ができたら良いですね(^-^)
来週のケアラーズ・カフェは
12月11日(日)13時~
「今、問われる自助の備え~災害に備える防災備蓄品~」です
参加費無料です
皆様の参加をお待ちしてます